2000年度 宅建士試験 問16
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく
指定都市の特例については考慮しないものとする。
1土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必
要となることはない。
2事後届出に係る土地の利用目的について,都道府県知事が当該土地を含む周
辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合にお
いて、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
3停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した
日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
4都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をする
ことができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において,当該期
間を延長することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」には、売買だけでなく「交換」も含まれます。契約において対価として金銭の授受がない場合であっても、対価を「時価を基準として金銭に見積もった額」として届け出る義務があり(法23条1項6号)、一定の面積要件を満たせば事後届出が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都道府県知事は、事後届出をした者に対して土地の利用目的について必要な「助言」をすることができますが(法27条の2)、助言に従わなかった場合の公表規定はありません。勧告に従わなかった場合にその旨を公表できるとする規定(法26条)との引っかけ問題です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出の期間は、「契約を締結した日」から起算して2週間以内に行わなければなりません(法23条1項)。停止条件付きの売買契約であっても、条件が成就した日ではなく、契約を締結した日が起算点となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、原則として事後届出があった日から3週間以内に勧告をしなければなりませんが、実地の調査を行う必要があるなど、期間内に勧告をすることができない「合理的な理由」があるときは、3週間の範囲内において当該期間を延長することができます(法24条2項、3項)。</p>
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