2000年度 宅建士試験 問18
建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、
誤っているものはどれか。
1都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場
合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
2市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は,一
定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において,建
築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受
けなければならない。
4都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画
事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は,一定
の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第53条第1項により、都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければなりません。ただし、軽易な行為や非常災害のための応急措置などは例外として許可が不要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第53条第1項により、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければなりません。これは都市計画施設の区域内と同様の制限です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、「市町村長」に「届出」をしなければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。本肢のように「都道府県知事の許可」を受ける必要はないため、この記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第65条第1項により、都市計画事業の認可等の告示があった後は、当該事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければなりません。事業が具体化した段階であるため、53条の制限よりも厳しい基準で運用されます。</p>
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