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法令上の制限

2000年度 宅建士試験 問19

開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する 目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、 都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
1給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可 を受けることができない。
2申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発 許可を受けることができない。
3開発区域内の土地について,用途地域が定められている場合で,予定建築物 の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。
4開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれて いるときは、開発許可を受けることができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画法33条1項4号の給水施設に関する基準は、「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」については適用除外とされています。したがって、給水施設の配置に関する設計が定められていない場合でも、このことを理由に開発許可を拒否されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法33条1項12号は、申請者の資力及び信用を許可基準として定めていますが、これは「自己の居住の用に供する住宅」の建築目的の場合は適用除外とされています。したがって、申請者に資力や信用がなくても、開発許可を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法33条1項1号は、予定建築物の用途が用途地域に適合していることを許可基準として定めています。この基準には「自己の居住の用」といった例外規定は設けられていないため、自己の居住用住宅であっても、定められた用途地域に適合しない建物を建てる目的であれば、開発許可を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法33条1項8号は、災害危険区域等を開発区域に含まないことを基準としていますが、「主として、自己の居住の用に供する住宅」の建築目的の場合は、ただし書によりこの基準の適用が除外されています。したがって、開発区域内に災害危険区域が含まれていても、直ちに開発許可を受けられないわけではありません。</p>

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