2000年度 宅建士試験 問20
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法29条1項3号では、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する「公益上必要な建築物」のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為については、区域(市街化調整区域を含む)や規模を問わず、開発許可を受ける必要はないとされています。本肢の医療施設(病院等)や社会福祉施設(老人ホーム等)は、この「公益上必要な建築物」に該当するため、開発許可は不要です(※法改正により現在は原則として許可が必要ですが、本設問の正解設定および公益目的の例外規定の論理としてはこの通りとなります)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化調整区域内において、農業・林業・漁業の用に供する建築物(畜舎、温室、堆肥舎など)や、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可が不要とされています(法29条1項2号)。しかし、農産物の「加工」や「販売」のための施設は、この「農林漁業の用に供する建築物」には含まれません。法34条4号により許可を得られる可能性はありますが、許可を受けること自体を免除されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地(主に市街化調整区域)における開発許可をする際、必要があると認めるときは、その区域内の土地について「建築物の敷地面積に対する建築面積の割合(建蔽率)」「建築物の高さ」「壁面の位置」「その他建築物の制限」を定めることができます(法41条1項)。したがって、高さに関する制限を定めることも可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都道府県知事は、開発許可をしたときは「開発登録簿」を作成し、所定の事項を登録しなければなりません(法47条1項)。登録事項には予定建築物の「用途」は含まれますが、「構造」や「設備」については登録事項とされていません。用途地域内の場合は用途すら登録不要となるケースもありますが、いずれにせよ構造・設備を登録しなければならないとする本肢は誤りです。</p>
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