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法令上の制限

2000年度 宅建士試験 問22

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の 居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
2高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き, 有効に避雷設備を設けなければならない。
3高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き,非常用の昇降機を 設けなければならない。
4延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって 有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 500㎡以内としなけれ ばならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第28条第1項は、住宅の居室に「採光」のための窓その他の開口部を設けることを義務付けていますが、「日照(太陽の直射光)」を受けることまでは規定していません。採光は「光を取り入れること」であり、日照とは区別されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第33条により、高さが20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければなりません。高さ25mの建築物はこれに該当します。ただし、同条ただし書きにより、周囲の状況によって安全上支障がない場合には、設置しなくてもよいとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第34条第2項により、非常用の昇降機(エレベーター)を設置しなければならないのは、原則として高さが「31mを超える」建築物です。本肢の「25m」の建築物には、非常用の昇降機の設置義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第26条によれば、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁等によって区画し、各区画の床面積の合計を「1,000㎡以内」としなければなりません。本肢の「500㎡以内」という点が誤りです。また、同条ただし書きにより、耐火建築物または準耐火建築物については、原則としてこの防火壁の規定は適用されません。</p>

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