2000年度 宅建士試験 問24
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第42条第1項では、原則として「幅員4m以上」のものを道路と定義しています。道路法による道路であっても、幅員が4m未満のものや、高速自動車国道のような「自動車のみの交通の用に供する道路(法第43条第1項第1号)」などは、建築基準法上の道路(接道義務の対象となる道路)に該当しないため、すべてが該当するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第43条第1項により、敷地は道路に2m以上接しなければならないのが原則ですが、幅員については法第42条第2項の規定により、4m未満であっても道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)が存在します。また、特定行政庁が交通上、安全上等に支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務の例外が認められるため、「必ず」幅員4m以上の道路に接しなければならないわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第43条第3項(および第43条の2)に基づき、地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合、条例で制限を「付加(強化)」することはできますが、「緩和」することはできません。接道義務を緩和するためには、条例ではなく、特定行政庁による個別の許可(法第43条第2項)などの手続きが必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第44条第1項において、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として道路内に建築・築造してはならないと規定されていますが、同項第1号により「地盤面下に設ける建築物」については、この制限の例外として道路内に建築することが認められています。</p>
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