2000年度 宅建士試験 問25
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得す
る場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
2農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住す
る住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、農地法の許
可を受ける必要はない。
4農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農
地法第5条の許可を受ける必要がある。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【正解(誤り)】市街化区域内にある農地を転用目的で取得(農地法第5条)する場合、あらかじめ「農業委員会」に「届出」をすれば、都道府県知事等の許可は不要です(農地法第5条第1項第6号)。本肢は届出先を「農林水産大臣」としている点が誤りです。また、面積が4ヘクタールを超える場合であっても、市街化区域内の特例(届出)が適用される点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【正しい】農家が自己所有の農地を自ら居住する住宅に転用する場合(自己転用)、農地法第4条第1項の規定により、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。市街化区域内であれば届出で足りますが、本肢は「市街化調整区域内」であるため、許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【正しい】国または都道府県が農地の権利を取得する場合、農地法第3条第1項第5号により、同条の許可を受ける必要はありません。また、転用を目的とした取得(農地法第5条)についても、国や都道府県が行う場合は許可を不要とする規定(法5条1項1号等)があり、結果として目的を問わず許可は不要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【正しい】農地を転用する目的で所有権を取得する場合には、農地法第5条の許可が必要です。自己転用(第4条)の場合には「2アール未満の農業用施設」への転用は許可不要という特例がありますが、権利移動を伴う第5条にはこの面積による免除規定は存在しません。したがって、1アールであっても許可を受ける必要があります。</p>
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