2000年度 宅建士試験 問26
個人が,平成12年中に,平成12年1月1日において所有期間が10年を
超える家屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の
課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という。)に関する次の記述
のうち、正しいものはどれか。
1その家屋を火災により滅失した場合を除き,その家屋を譲渡する直前まで自
己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができ
ない。
2その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の
適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例
の適用を受けることができない。
3その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場
合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲
渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。
4その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有
しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡
についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤りです。軽減税率の特例は、必ずしも譲渡の直前まで居住している必要はありません。以前に居住していた家屋であれば、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、本特例の適用を受けることが可能です。したがって、「直前まで供していなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」と、所有期間10年超の居住用財産に係る「軽減税率の特例」は、重複して適用を受けることができます。この場合、譲渡益から3,000万円を控除した後の金額に対して、軽減された税率が適用されることになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しいです。租税特別措置法第31条の3第1項(軽減税率の特例)では、特定の居住用財産の買換えの特例(同法第36条の2)の適用を受ける場合には、この軽減税率の特例を適用できない旨が規定されています。これらは選択制であり、買換えの特例を適用して譲渡益(課税対象部分)が生じた場合でも、その譲渡益に軽減税率を適用することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。軽減税率の特例の対象となる家屋は、原則として個人の居住の拠点となっている「主たる居住用家屋」に限られます。所有期間が10年を超えているからといって、同一年中に譲渡した複数の居住用家屋のすべてについて、本特例の適用を受けることはできません。</p>
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