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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問27

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万 円)を作成した場合,その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記 載されているときでも、印紙税は課税される。
2土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金 額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合,その契約書 の記載金額は8,000万円である。
3A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額 5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合,仲 介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
4土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1 億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記 載金額は1億1,000万円である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。敷金の領収書は、印紙税法別表第一の第17号文書(金銭の受取書)に該当します。この受取書に「後日返還する」旨が記載されていたとしても、現実に金銭(敷金)を受領した事実を証明するものであることに変わりはなく、印紙税の課税対象となります。受取金額が5万円以上であれば、印紙を貼付する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。一つの文書に「不動産の譲渡に関する契約(第1号文書)」と「建設工事請負に関する契約(第2号文書)」の内容が併記されている場合、印紙税法上のルールでは、両者の金額を合算するのではなく、金額の大きい方の金額を記載金額とします。本肢では、土地譲渡の5,000万円の方が建築請負の3,000万円より高額であるため、記載金額は5,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書(原本、写し、副本等)ごとに課税されます。複数作成された契約書に、それぞれ契約当事者等の署名・押印がある場合は、各文書が課税文書となります。たとえ仲介人であるC社が保存するものであっても、それが契約成立を証する文書として作成されている以上、印紙税が課税されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。契約金額を増額する変更契約書の場合、その記載金額は「増額される金額」となります。本肢では、当初の1億円を1億1,000万円に変更しており、増額分は1,000万円です。したがって、この変更契約書の記載金額は1,000万円となります。「1億1,000万円」とするのは誤りです。</p>

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