2000年度 宅建士試験 問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたこと
のないものを、平成12年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税
の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
2現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で
再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。
3宅地を平成12年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の課税
標準は、当該宅地価格のその額とされる。
4委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託
者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税され
る。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。新築住宅を取得した場合の「課税標準の1,200万円控除」の特例(地方税法第73条の14第1項)を適用するためには、住宅の床面積が「50㎡以上240㎡以下」である必要があります。本肢の住宅は床面積が33㎡であり、この下限(50㎡)を満たさないため、控除を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。家屋を解体し、その材料を用いて他の場所に再建(移築)した場合、それは原則として家屋の「新築」に該当し、不動産取得税の課税対象となります(地方税法第73条の2第2項)。「常に不動産の取得はなかったものとみなされる」という規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。不動産取得税の課税標準は、原則として不動産を取得した時における不動産の価格(固定資産税評価額)とされています(地方税法第73条の13)。宅地の課税標準を価格の2分の1とする特例措置は、平成15年の税制改正により導入されたものであり、問題の設定である平成12年4月時点ではこの特例が存在しなかったため、宅地価格のその額が課税標準となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。信託の終了に伴い、受託者から受益者に信託財産を移す場合で、その受益者が委託者本人であるときは、形式的な所有権の移転とみなされ、不動産取得税は課税されません(地方税法第73条の7第4号)。</p>
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