2000年度 宅建士試験 問29
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1地価公示は,土地鑑定委員会が,一定の都市計画区域内の標準地について、
毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することに
より行われる。
2地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有す
ると認められる地域において、土地の利用状況,環境等が通常と認められる一
団の土地について選定される。
3標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍
類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に
要する推定の費用の額を勘案して行われる。
4都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に存
する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を、
当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地価公示法第2条第1項によれば、土地鑑定委員会は、毎年1回、標準地について、1月1日時点における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示しなければならないとされています。公示区域は、都市計画区域その他の区域で、土地鑑定委員会が定める区域を指します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地価公示法第3条によれば、標準地は「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」の中から選定することとされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地価公示法第4条によれば、標準地の鑑定評価においては、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法)」「近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法)」、および「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額(原価法)」の3つの手法を勘案して行わなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地価公示法第7条第2項によれば、公示された事項を一般の閲覧に供しなければならないのは「都道府県知事」ではなく「関係市町村の長」です。また、閲覧場所も「当該都道府県の事務所」ではなく「当該市町村の事務所」となります。土地鑑定委員会が公示した事項を関係市町村長に送付し、市町村長が一般の閲覧に供するというのが正しい手続きです。</p>
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