2000年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第3条第1項では、2以上の都道府県の区域内に「事務所」を設置して事業を営む場合は国土交通大臣の免許が必要であると定めています。宅建業における「本店(主たる事務所)」は、その支店で宅建業を営んでいる場合、本店自ら宅建業を営んでいなくても常に宅建業法上の「事務所」とみなされます。したがって、本店(甲県)と支店(乙県)の両方に事務所があることになるため、乙県知事ではなく国土交通大臣の免許を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第2号および第3号により、法人の「政令で定める使用人」が、不正の手段により免許を受けたこと等を理由に免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、その法人は免許を受けることができません。免許の欠格事由は役員だけでなく「政令で定める使用人(支店長等)」にも適用されるため、本記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第1号において、欠格事由に該当するのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。破産者の場合、復権を得た時点で直ちに欠格事由に該当しなくなります。禁錮以上の刑や特定の免許取消処分のように「5年を経過」する必要はないため、復権を得ているのであればC社は免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第11条第2項では、免許証の返納義務がある場合として「免許の取消処分を受けたとき」や「廃業等の届出をする場合」などを規定していますが、免許の有効期間が満了して失効した場合についての返納規定は設けられていません。したがって、有効期間満了(更新を怠った場合)において、直ちに免許証を返納しなければならないという法的義務はありません。</p>
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