2000年度 宅建士試験 問31
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明は、有効な宅地建物取引士証を有する「宅地建物取引士」であれば行うことができます。第31条の3で規定されている「成年者である専任の宅地建物取引士」は事務所ごとに設置が義務付けられているものですが、重要事項の説明を行う者については「専任」であることや「成年者」であることを要件としていません。したがって、専任ではない宅建士や、未成年の宅建士であっても説明を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条に基づく書面(契約書面)の交付において、宅地建物取引士に記名(旧:記名押印)させる義務は、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても免除されません。業者間取引において免除されるのは「重要事項の説明(法第35条第6項)」のみであり、35条書面の交付および37条書面の交付・宅建士の記名は、相手方が業者であっても依然として必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第75条の2(守秘義務)により、宅地建物取引士は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。この守秘義務は、宅地建物取引業の業務を補助する従業者でなくなった後(退職後など)であっても継続します。したがって、「従業者でなくなった場合を除き」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、法第48条第3項に基づき、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業員が宅地建物取引士であるか否かの別などを記載しなければなりません。これに違反して名簿の備え付けを怠ったり、必要な事項を記載しなかった場合は、指示処分や業務停止処分といった行政処分の対象となるほか、法第83条第4号により「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く