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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問32

取引とりひき主任者しゅにんしゃAが,こうけん知事ちじ宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃ資格しかく登録とうろく以下いか登録とうろく」という。)およ宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう以下いか取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう」という。)の交付こうふけている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが、甲県知事から取引主任者証の交付を受けた際に付された条件に違反し たときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
2Aは、取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは、取引主任者証 を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければ ならない。
3Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて, 取引主任者証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
4Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、取引主任者証の交付の申請を した場合における取引主任者証の交付は、Aが現に有する取引主任者証に,新 たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。登録の消除事由は宅地建物取引業法第22条に規定されていますが、「取引主任者証(現:宅地建物取引士証)の交付に付された条件に違反したとき」という事由は存在しません。そもそも、同法において知事が宅建士証の交付に際して独自の条件を付すという規定自体がありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建士証の有効期間の更新を受けなかった場合、その宅建士証は効力を失いますが、それによって「登録」までもが消除されることはありません。登録と証の交付は別個の制度であり、登録は消除事由(法22条)に該当しない限り有効に存続します。また、有効期間が満了し効力を失った証の返納義務についても、法22条の2第6項の規定(登録消除時や事務禁止時などの返納義務)には該当しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、従事する宅建業者の商号・名称に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(法20条)。住所は宅建士証の記載事項でもあるため、登録情報の変更に合わせて、宅建士証の書換え交付を申請する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があった場合、移転後の都道府県知事は、従前の宅建士証の有効期間を引き継ぐ「新たな宅建士証」を交付しなければなりません(法22条の2第5項)。現に有する宅建士証に追記や記入をする方法(書換え)ではなく、新しい知事から新しい証が交付されます。なお、登録の移転があったときは、従前の証はその効力を失います(法22条の2第4項)。</p>

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