2000年度 宅建士試験 問33
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条第1項第10号(旧・第18条第1項第9号の2相当)の規定によれば、登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分決定日までの間に、相当の理由なく自ら登録の消除を申請して登録が消除された者は、消除の日から5年を経過しなければ新たな登録を受けることができません。これは不正による処分を免れるための「駆け込み申請」を防止するための規定です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録の欠格事由となる罰金刑は、宅地建物取引業法違反、暴力的な罪(暴行、傷害、脅迫、背任等)などに限定されています。刑法第209条の「過失傷害罪」による罰金刑は欠格事由に含まれないため、登録の消除を申請する義務はなく、5年間の登録制限も受けません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第18条第1項第12号(旧・第18条第1項第11号相当)によれば、事務禁止処分を受け、その禁止期間中に「本人からの申請」によって登録が消除された場合に、事務禁止期間が満了するまで再登録が受けられなくなります。本肢のように「申請に基づくことなく(職権等で)」登録を消除された場合は、この再登録制限の規定には該当しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業に関し許可を受けた未成年者は、宅地建物取引業法第18条第1項第1号の規定により、登録の欠格事由には該当しません。また、このような未成年者は、宅地建物取引業法第15条第1項の規定に基づき、事務所等に設置が義務付けられている「成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引士)」とみなされます。</p>
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