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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者が,その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合 に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必 ず記載すべき事項以外のものは、次のうちどれか。
1借賃の額並びにその支払の時期及び方法
2契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
3契約の更新に関する事項
4損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、宅地の貸借における37条書面の「必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)」です(宅地建物取引業法第37条第2項第2号)。したがって、本肢は「必ず記載すべき事項」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の「任意的記載事項(定めがある場合に限り記載すべき事項)」です(宅地建物取引業法第37条第2項第1号、同条第1項第7号)。「必ず(定めの有無に関わらず)記載すべき事項」ではありませんが、37条の規定に基づく記載事項には含まれます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>契約の更新に関する事項は、37条書面(契約書面)の記載事項ではありません。これは、重要事項説明(35条書面)において説明すべき事項ですが、37条書面には規定がないため、本肢が「必ず記載すべき事項以外のもの」としての正解となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の「任意的記載事項(定めがある場合に限り記載すべき事項)」です(宅地建物取引業法第37条第2項第1号、同条第1項第8号)。選択肢2と同様に、定めがない場合には記載不要ですが、37条の枠組みの中にある事項です。</p>

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