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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所 を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るお それがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。
2Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受け て広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、建設大臣が定めた報酬限度 額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
3Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り 金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、 「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。
4Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったの で、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買 契約を締結させた。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第47条第1号ニでは、重要事項説明(35条)に規定されている事項以外であっても、「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意に事実を告げない行為を禁止しています。建物の近隣にゴミ集積場所を設置する計画は、借主の居住環境に大きな影響を与える重要な事実であり、これを故意に告げなかったAの行為は、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬は、国土交通大臣(旧建設大臣)が定める限度額までです。依頼者の依頼によって行った広告の実費については、報酬とは別に受領することが認められていますが、受領できるのはあくまで「実費」に限られます。本肢のように「実費を超える料金」を受領することは、不当に高額な報酬を受領することになり、法第47条第2号等に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号では、預り金として受領した金銭について、申し込みの撤回があった場合にその返還を拒むことを禁止しています。たとえ「既に家主に交付した」という理由であっても、預り金の返還を拒むことは宅地建物取引業法違反となります。また、本人の承諾なく預り金を手付金に充当することも認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解(違反しない)です。宅地建物取引業法第47条第3号は、手付について「貸付けその他信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています。これは、業者自身が金を貸したり、分割払いを認めたりすることを指します。しかし、第三者である「銀行との間の金銭の貸借のあっせん(仲介)」をすることは、業者自らが信用を供与しているわけではないため、同法に違反しません。</p>

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