2000年度 宅建士試験 問35
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第47条第1号ニでは、重要事項説明(35条)に規定されている事項以外であっても、「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意に事実を告げない行為を禁止しています。建物の近隣にゴミ集積場所を設置する計画は、借主の居住環境に大きな影響を与える重要な事実であり、これを故意に告げなかったAの行為は、同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬は、国土交通大臣(旧建設大臣)が定める限度額までです。依頼者の依頼によって行った広告の実費については、報酬とは別に受領することが認められていますが、受領できるのはあくまで「実費」に限られます。本肢のように「実費を超える料金」を受領することは、不当に高額な報酬を受領することになり、法第47条第2号等に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法施行規則第16条の11第2号では、預り金として受領した金銭について、申し込みの撤回があった場合にその返還を拒むことを禁止しています。たとえ「既に家主に交付した」という理由であっても、預り金の返還を拒むことは宅地建物取引業法違反となります。また、本人の承諾なく預り金を手付金に充当することも認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解(違反しない)です。宅地建物取引業法第47条第3号は、手付について「貸付けその他信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています。これは、業者自身が金を貸したり、分割払いを認めたりすることを指します。しかし、第三者である「銀行との間の金銭の貸借のあっせん(仲介)」をすることは、業者自らが信用を供与しているわけではないため、同法に違反しません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く