2000年度 宅建士試験 問36
宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般
媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付
すべき書面を作成し、取引主任者をして記名押印させ、Bに交付しなければな
らない。
2「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、
Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
3Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明ら
かにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることが
ある。
4BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引
業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第34条の2第1項によれば、媒介契約を締結した際に書面(媒介契約書)を作成して記名押印し、依頼者に交付する義務があるのは「宅地建物取引業者」です。重要事項説明書(35条書面)や契約締結時書面(37条書面)とは異なり、宅地建物取引士に記名押印させる必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。一般媒介契約において、依頼者が他の業者に重ねて依頼する場合に、その業者を明示(通知)しなければならないとする「明示型」の特約を設けることは有効です。宅地建物取引業法第34条の2第1項第3号でも、他の業者への依頼の許否および「他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否」を書面に記載すべき事項として定めています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第34条の2第2項により、宅地建物取引業者は、売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定められています。この義務に違反した場合、宅地建物取引業法第65条に基づき、指示処分や業務停止処分の対象となることがあります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。媒介契約の報酬に関する事項は、宅地建物取引業法第34条の2第1項第5号および同法施行規則第15条の7第1号により、媒介契約書(34条の2書面)に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)とされています。</p>
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