2000年度 宅建士試験 問38
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第33条では、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法第29条の許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地や建物の売買等に関する広告をしてはならないと規定しています。たとえ「許可申請中」である旨を表示したとしても、許可を受ける前に広告を行うことは禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第65条に基づき業務の全部停止を命じられた場合、その停止期間中は、広告行為を含む一切の宅地建物取引業の業務を行うことができません。たとえ契約の締結を停止期間経過後に行う予定であっても、停止期間中にその販売広告を行うことは業務停止処分に違反することになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅建業者が受け取ることができる報酬は、国土交通大臣が定める報酬額の制限に従う必要があり、原則として別途の広告代などを請求することはできません。例外的に広告代を請求できるのは、「依頼者の依頼に基づいて」広告を行った場合に限られます。本肢のように依頼者の依頼なく行った広告については、契約成立に寄与したとしても、報酬とは別に広告料金を請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第32条は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような「誇大広告」を禁止しています。この規制はインターネット上の広告についても当然に適用されます。同法第65条の規定により、この法律に違反した場合には、免許権者(国土交通大臣[旧建設大臣]や都道府県知事)は、当該業者に対して指示処分や業務停止処分などの監督処分をすることができます。</p>
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