2000年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>AB間の仮装譲渡(通謀虚偽表示)は、当事者間では常に無効です(民法94条1項)。この無効は、登記がBに移転している場合であっても、当事者間であればいつでも主張することができます。したがって、AはBに対して契約の無効を主張できるとする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。判例によれば、この「善意の第三者(C)」が、元の所有者(A)に対して権利を主張する場合、対抗要件としての登記を備えている必要はありません。Cは善意無過失であるため、登記がなくてもAに対して所有権を主張でき、本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>AB間の契約は無効であるため、Bは所有権を取得しておらず、無権利者です。一方でDは、真の所有者であるAから有効に土地を譲り受けています。判例上、無権利者(B)は民法177条の「第三者」に含まれないため、譲受人Dは登記がなくても、無権利者であるBに対して所有権を主張することができます。したがって、本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>虚偽表示の譲受人Bから譲り受けた善意の第三者Eと、本来の所有者Aから譲り受けたFとの関係は、実質的にAを起点とする二重譲渡と同様の「対抗関係」に立つというのが判例の立場です(最判昭42.10.31)。この場合、民法177条により、先に登記を備えた方が優先されます。本肢ではEは登記を備えていないため、Fに対して所有権を主張することはできず、「主張することができる」とする本肢は誤りです。</p>
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