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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問41

売主うりぬし宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃであるA,買主かいぬし宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないBとする宅地たくち売買契約ばいばいけいやくについて、Bが、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2(事務所じむしょとう以外いがい場所ばしょにおいてした買受かいうけの申込もうしこみみの撤回てっかいとう)の規定きていもとづき売買契約ばいばいけいやく解除かいじょおこな場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で,かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
2Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て,Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。
3Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関 する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結 した場合は、Bは,当該売買契約を解除することができる。
4Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金 の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告 知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。宅建業法第37条の2第1項1号に基づき、クーリング・オフの起算日は「申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について『書面』で告げられた日」からとなります。本肢では『口頭のみ』での告知であるため、たとえ告知から10日が経過し、代金の一部を支払っていたとしても、書面による告知が行われていない以上、8日間のカウントダウンは始まっておらず、買主Bは契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述であり、本問の正解です。買主の勤務先や自宅が「事務所等」に該当しクーリング・オフができなくなるのは、あくまで「買主が自ら申し出た場合」に限られます(宅建業法施行規則第16条の5第2号)。本肢では、宅建業者Aの方から電話で申し出て訪問しており、買主Bが自ら申し出たわけではないため、勤務先は「事務所等」には該当しません。したがって、Bは当該売買契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。クーリング・オフの対象外となる「事務所等」には、土地に定着した案内所等が含まれますが、それは「契約締結の権限を有する専任の宅地建物取引士を置くもの」に限られます。「宣伝のみを行う現地案内所」や「ホテルのロビー」は「事務所等」に該当しません。本肢では「事務所等」以外の場所で売買契約を締結しているため、Bは当該売買契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。宅建業法第37条の2第1項2号により、買主が「宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」ときは、たとえ告知を受けていなくても、もはやクーリング・オフによる解除をすることはできません。本肢はこの要件(引渡し+全額支払)を満たしているため、Bは契約を解除することができなくなります。</p>

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