2000年度 宅建士試験 問41
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。宅建業法第37条の2第1項1号に基づき、クーリング・オフの起算日は「申込みの撤回等を行うことができる旨及びその方法について『書面』で告げられた日」からとなります。本肢では『口頭のみ』での告知であるため、たとえ告知から10日が経過し、代金の一部を支払っていたとしても、書面による告知が行われていない以上、8日間のカウントダウンは始まっておらず、買主Bは契約を解除することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述であり、本問の正解です。買主の勤務先や自宅が「事務所等」に該当しクーリング・オフができなくなるのは、あくまで「買主が自ら申し出た場合」に限られます(宅建業法施行規則第16条の5第2号)。本肢では、宅建業者Aの方から電話で申し出て訪問しており、買主Bが自ら申し出たわけではないため、勤務先は「事務所等」には該当しません。したがって、Bは当該売買契約を解除することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。クーリング・オフの対象外となる「事務所等」には、土地に定着した案内所等が含まれますが、それは「契約締結の権限を有する専任の宅地建物取引士を置くもの」に限られます。「宣伝のみを行う現地案内所」や「ホテルのロビー」は「事務所等」に該当しません。本肢では「事務所等」以外の場所で売買契約を締結しているため、Bは当該売買契約を解除することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。宅建業法第37条の2第1項2号により、買主が「宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」ときは、たとえ告知を受けていなくても、もはやクーリング・オフによる解除をすることはできません。本肢はこの要件(引渡し+全額支払)を満たしているため、Bは契約を解除することができなくなります。</p>
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