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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問42

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は,その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事 務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。
2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって 閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
3宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、アルバイトとして 一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。
4宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関 する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第49条により、帳簿は「その事務所ごとに」備え付けなければなりません。主たる事務所に一括して備えることは認められていません。なお、従業者名簿についても同法第48条第3項により「その事務所ごとに」備える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法施行規則第18条第3項により、帳簿は「各事業年度の末日をもつて閉鎖」し、「閉鎖後5年間」(宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅の売買等に関するものにあっては10年間)保存しなければならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。従業者名簿には、専任の宅地建物取引士や正規雇用者に限らず、非常勤の役員や一時的な事務補助のアルバイト、パートタイム労働者など、その業務に従事するすべての者を記載しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第82条第2号の規定により、第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しなかったときは、「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。</p>

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