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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述 のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の 処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
2建設大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し,又は健全な発 達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取 り消すことはできない。
3Aの取引主任者が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、取引主任 者としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受け たとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
4乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をし た場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。免許の取消し処分を行うことができるのは、その業者に免許を与えた「免許権者」に限られます。本問において、Aは甲県知事から免許を受けているため、免許の取消しを行えるのは甲県知事のみです。業務地の知事である乙県知事は、指示処分や業務停止処分を行う権限はありますが、免許を取り消すことはできません(宅地建物取引業法66条、65条3項・4項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。国土交通大臣(旧建設大臣)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために、すべての業者に対して必要な指導、助言、勧告をすることができます(宅地建物取引業法71条)。一方で、免許の取消し処分は免許権者が行うものであるため、甲県知事免許の業者Aに対して、大臣が免許を取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引士が、事務に関し著しく不当な行為をして指示処分等を受けた場合において、その業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者だけでなく、当該業務が行われた場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、当該業者(A)に対して指示処分をすることができます(宅地建物取引業法65条3項4号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事が、他の都道府県知事の免許を受けた業者に対して指示処分や業務停止処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を免許権者である当該他の都道府県知事に通知しなければなりません(宅地建物取引業法70条3項)。したがって、乙県知事は甲県知事に通知する義務があります。</p>

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