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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問44

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃA(甲県こうけん知事ちじ免許めんきょ)の営業えいぎょう保証金ほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのう ち、ただしいものはどれか。
1Aは,甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保 証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届 け出なければ、事業を開始することができない。
2Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定 める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨 を甲県知事に届け出なければならない。
3Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立 するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在 地並びに供託金の額について説明しなければならない。
4Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる 事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に 対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません(宅地建物取引業法25条4項、5項)。選択肢にある「免許を受けた日から1月以内」に供託・届け出なければならないという期限の定めは法文上存在しません。なお、免許の日から3月以内に届出がない場合に免許権者から「催告」を受け、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは免許を取り消すことができるという規定(同条6項、7項)はありますが、これと混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事業開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければ、当該事務所での事業を開始することができません(宅地建物取引業法26条1項、2項)。新設時の供託・届出について「2週間以内」という期限の定めはありません。なお、「2週間以内」という期限は、還付により営業保証金に不足が生じた際の「不足額の供託(通知を受けてから2週間以内)」や「供託した旨の届出(供託から2週間以内)」において適用される数字です(同法28条1項、2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業者は、宅地又は建物の売買等の契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明しなければなりませんが、「供託金の額」については説明事項に含まれていません(宅地建物取引業法35条の2)。実務上、重要事項説明(35条書面)と併せて行われることが多いですが、35条の2に基づく別の義務です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。営業保証金を「金銭のみ」で供託している宅建業者が、主たる事務所の移転(免許換え等)に伴い最寄りの供託所が変更になったときは、遅滞なく、費用を予納して、従前の供託所に対し、移転後の最寄りの供託所への営業保証金の「保管替え」を請求しなければなりません(宅地建物取引業法29条1項前段)。有価証券が含まれる場合は保管替えができず、移転後の供託所へ新たに供託し直す(二重供託ののち、後日取り戻す)必要がありますが、金銭のみの場合は本肢の通り保管替えの請求が義務付けられています。</p>

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