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宅建業法

2000年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保 証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。
1Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けら れているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員と なることはできない。
2Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨 の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額 の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
3Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受け た場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業 務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは,社員の地位を失う。
4保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金を Aに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期 間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を行うにあたり、保証協会へ加入するか、あるいは主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託するかを任意に選択できます。したがって、保証協会への加入が義務付けられているわけではありません。なお、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることができない(二重加入の禁止)とする後半部分は正しい記述です(宅地建物取引業法第64条の4第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の10第2項により、保証協会から還付充当金の納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。この期間内に納付しない場合、社員はその地位を失うことになります(同条3項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。保証協会は、弁済業務保証金の準備に充てるため必要があるときは、社員に対して「特別弁済業務保証金分担金」を納付すべき旨を通知できます。この通知を受けた社員は、通知を受けた日から「1ヶ月以内」に納付しなければならず、この期間内に納付しないときに社員の地位を失います(宅地建物取引業法第64条の12第2項、3項)。本肢の「2週間以内」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。社員がその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金を返還しようとする場合は、公告を行う必要はありません(宅地建物取引業法第64条の11第4項参照)。公告(6ヶ月以上の期間を定めて債権者に申し出るよう促す手続き)が必要なのは、社員が「社員の地位を失った(全部廃止、退会、除名など)」ことにより分担金を返還する場合です。一部廃止の場合は、還付請求権者の権利を著しく害するおそれが低いため、公告なしで返還が認められています。</p>

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