2000年度 宅建士試験 問47
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。不動産の表示に関する公正競争規約(景表法に基づく自主規制)によれば、新設予定の駅や停留所は、鉄道会社等が路線や駅の新設を公表している場合に表示できますが、その際は「新設予定時期」を明示しなければなりません。また、現に利用できる最寄駅がある場合には、その駅に代えて新設予定駅を表示することはできず、原則として現に利用できる駅を表示する必要があります。したがって、「現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。不動産業において、懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の最高額は、景品表示法に基づき認定された「不動産業における景品類の提供に関する公正競争規約」により、取引価額の「10分の1」または「100万円」のいずれか低い金額の範囲内と定められています。本肢の「取引価額の1/20(5%)」や「50万円」という数値は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)では、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法第29条の許可や建築基準法第6条第1項の確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ広告をしてはならないと規定されています。この「その他法令」には、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分も含まれます。したがって、これらの処分を受けた後でなければ広告できないとする本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。不動産の販売広告において、既に売却済みの物件を掲載し続けることは「おとり広告」に該当し、不当表示として禁止されています。景品表示法上の不当表示は、表示内容が客観的に事実に反し、消費者を誤認させるものであれば成立するため、事業者の「故意や過失」の有無を問いません。たとえ過失がなくても、不当表示に該当するおそれがあります。</p>
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