2000年度 宅建士試験 問48
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「機構法」という)第16条第1項第3号に基づき、機構は業務の一部を地方公共団体に委託することができます。これには、貸付金に係る住宅の工事が機構の定める技術基準に適合しているかどうかを確認する「住宅の工事の審査」業務も含まれます。なお、問題文にある「住宅金融公庫」の業務は、現在の「住宅金融支援機構」に引き継がれています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。現在の住宅金融支援機構は、民間金融機関による資金の融通を支援(証券化支援業務)することを主たる目的としており(機構法第4条)、直接融資の範囲は災害復興や都市の再開発、高齢者向けの賃貸住宅など、政策上特に必要な特定の分野に限定されています。地方公共団体が行う一般的な賃貸住宅の建設や宅地造成事業への貸付けは、原則として業務の範囲外です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅宅地債券(旧公庫が発行していた積立型の債券)の引き受け者が融資を受ける場合であっても、常に「全額」の貸付けが受けられるわけではありません。融資には必ず審査があり、また建設費等の一定割合までといった限度額が設けられているため、「常に」「全額」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。機構の融資対象は、住宅の「建設、購入、または改良」に必要な資金が基本です(機構法第13条第1項第1号等)。土地の取得に必要な資金については、住宅の建設や購入に「付随」する場合に限り貸付けの対象となります。したがって、住宅の建設を伴わずに土地の取得資金のみの貸付けを行うことはできません。</p>
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