2000年度 宅建士試験 問5
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはど
れか。
1根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべ
て担保するという内容で、設定することができる。
2根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の
利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
3登記された極度額が1億円の場合,根抵当権者は、元本1億円とそれに対す
る最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
4根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に,根抵当権者
から第三者に譲渡された場合、その第三者は,当該根抵当権に基づく優先弁済
を主張できない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:根抵当権において、担保すべき債権の範囲は「債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの」や「一定の種類の取引によって生ずるもの」に限定して定めなければなりません(民法398条の2第2項)。特定の原因に基づかない「現在及び将来の債権をすべて担保する」という包括根抵当の設定は認められていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:根抵当権の極度額は、元本の確定前・確定後を問わず変更することができます。ただし、極度額の増額は後順位抵当権者などの利害関係者に不利益を及ぼすため、それら利害関係者の承諾を得る必要があります(民法398条の5)。「承諾を得た場合でも増額できない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:根抵当権は、利息及び損害金の全部について「極度額を限度として」行使することができます(民法398条の3第1項)。普通抵当権のような「最後の2年分」という制限はありませんが、元本、利息、損害金の合計額が極度額(本問では1億円)を超える場合は、極度額を超えて優先弁済を主張することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:根抵当権の元本確定前においては、個別の債権が譲渡されても根抵当権はこれに従わず、譲受人は根抵当権を行使することができません(民法398条の7第1項)。これは元本確定前の根抵当権には「随伴性(債権の移転に伴って担保権も移転する性質)」がないためであり、本肢の記述は正しいです。</p>
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