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土地・建物

2000年度 宅建士試験 問50

建築物けんちくぶつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1組積造の建築物のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリート で補強しなければならない。
2鋳鉄は、曲げ、引張り等の強度が低いため、建築物の材料としては一切使用 してはならない。
3木造建築物の継手及び仕口は,外部に露出しているため意匠の面を最も重視 しなければならない。
4木造建築物の柱は、張り間方向及びけた行方向それぞれについて小径を独立 に算出したうえで、どちらか大きな方の値の正方形としなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法施行令第54条において、「組積造の建築物のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない」と規定されています。組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造など)は引張力に弱いため、突出部分の脱落や倒壊を防ぐための補強が義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。鋳鉄は、引張りや曲げに対する強度が低いため、主要な構造部材としての使用には制限がありますが、「一切使用してはならない」わけではありません。建築基準法施行令第91条では、柱の脚部(基脚)などで圧縮力がかかる場所や、構造耐力上支障がない場合には使用が認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。木造建築物の継手(部材の長手方向の接合)や仕口(部材が交差・直交する接合)は、構造上の弱点になりやすいため、建築基準法施行令第44条により、ボルト締め、釘打ち、かすがい等の金物を用いるなどして、構造耐力上の安全性を確保しなければならないとされています。意匠(見た目)よりも安全性が優先されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。木造建築物の柱の小径(断面の最小幅)は、建築基準法施行令第43条により、柱の垂直距離に対する割合(1/22、1/30など)が定められていますが、必ずしも「正方形としなければならない」という規定はありません。算出された基準以上の寸法を満たしていれば、長方形(扁平な断面)の柱を用いることも可能です。</p>

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