2000年度 宅建士試験 問6
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第467条1項によれば、債権譲渡の債務者に対する対抗要件は、譲渡人(A)から債務者(B)への通知、または債務者(B)の承諾です。判例によれば、譲受人(C)が譲渡人(A)の代理人として通知を行うことも認められています。ただし、譲受人が本人として(譲渡人を代理せずに)行う通知は、対抗要件として認められません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。債務者が債権譲渡を承諾する場合、その相手方は譲渡人(A)であっても譲受人(C)であっても差し支えないとされています。民法第467条1項には承諾の相手方を限定する規定はなく、どちらに対して承諾しても、債権譲渡を認めたことに変わりはないためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の優劣は、確定日付のある通知が「債務者に到達した時」の先後(または承諾の時)によって決まります(判例)。選択肢では、Cの通知の確定日付の方が早いものの、Bへの到達はDの通知の方が早いため、先に到達したDへの譲渡が優先されます。確定日付はあくまで対抗要件としての資格を担保するものであり、優先順位は到達時間で決まります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。2020年の民法改正により、かつて存在した「異議を留めない承諾」による抗弁の切断(弁済したことを主張できなくなる効果)の制度は廃止されました。現行の民法第468条1項では、債務者は、通知を受け、または承諾をした時(対抗要件具備時)までに譲渡人に対して生じた事由(弁済、相殺、免除など)をもって、譲受人に対抗することができると規定されています。したがって、Bは既に弁済している場合、承諾の際に異議を留めなかったとしても、譲受人Cに対して弁済済みであることを主張できます。</p>
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