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権利関係

2001年度 宅建士試験 問1

A・B・Cが、持分もちぶんを6・2・2の割合わりあいとする建物たてもの共有きょうゆうをしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。
2Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。
3この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。
4裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。共有者の一人が、他の共有者の同意を得ずに共有物全部を自己の所有物として売却した場合、その売買契約は有効に成立します(契約自体は当事者間で有効)。ただし、自己の持分を超える部分(B・Cの持分)については「他人の権利の売買」(民法第561条)となります。売主Aは、B・Cからその持分を取得して買主に移転する義務を負うことになります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条1項)。最高裁判所の判例によれば、共有者の一人が共有物を単独で占有している場合、他の共有者は、当然にはその明渡しを求めることはできません。明渡しを求めるには、共有物の管理に関する決定(持分の価格の過半数による決定)に基づいているなど、正当な理由が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不法占有者に対する明渡し請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たります。保存行為は、各共有者が「単独で」行うことができます(民法第252条4項)。したがって、持分の少ないBやCであっても、単独で不法占有者Eに対して建物の明渡しを求めることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。裁判による共有物の分割方法として、共有者の一人に物件を取得させ、他の共有者には持分の価格に相当する金銭を支払わせる方法(価格賠償)は認められています(民法第258条2項2号)。これを「全面的価格賠償」と呼び、判例および改正民法において明示的に許容されています。</p>

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