2001年度 宅建士試験 問10
甲建物の占有者である(所有者ではない。)Aは、甲建物の壁が今にも剝 離しそうであると分かっていたのに、甲建物の所有者に通知せず,そのまま放置す るなど、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために、 壁が剝離して通行人Bが死亡した。この場合,Bの相続人からの不法行為に基づく 損害賠償請求に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている ものはどれか。
1Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相 続による相続人への承継はない。
2Bに配偶者と子がいた場合は、その配偶者と子は、Bの死亡による自己の精 神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。
3Bの相続人は、Aに対しては損害賠償請求ができるが,甲建物の所有者に対 しては、損害賠償請求ができない。
4壁の剝離につき、壁の施工業者にも一部責任がある場合には、Aは、その施 工業者に対して求償権を行使することができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。判例によれば、被害者が即死した場合であっても、受傷から死亡までの間に理論上わずかな時間的間隙があると考え、被害者本人に損害賠償請求権が発生し、それが相続人に承継されると解されています。したがって、「相続による承継はない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第711条は、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対して、被害者本人の権利とは別に、近親者固有の権利として慰謝料の賠償をしなければならないと定めています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第717条第1項によれば、土地の工作物の瑕疵による責任は、まず第一次的に「占有者」が負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに初めて、第二次的に「所有者」が負う(無過失責任)とされています。本問では占有者Aが注意を怠っているため、Aが責任を負い、所有者は責任を負いません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第717条第3項によれば、工作物の瑕疵による損害について、他にその責任を負う者(施工業者など)がいるときは、損害を賠償した占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができると定められています。</p>
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