2001年度 宅建士試験 問11
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。実親と子の親族関係は、父母が離婚したことや、親権者がどちらになったかによって消滅することはありません。被相続人Aの子であるCは、民法第887条第1項により第1順位の相続人となります。したがって、Aが死亡した際に配偶者がいたとしても、Cには法定相続分(この場合は子全員で2分の1を分ける権利)が認められます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法上、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(民法第809条)、実子と同様の相続権を持ちます。民法においては法定相続人となる養子の人数に制限はありません(相続税法上の制限とは異なります)。したがって、3人の養子全員が等しく法定相続分を有します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。平成25年の民法改正により、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の相続分と同等になりました(民法第900条第4号)。本問において、相続人は配偶者Dと子3人(E、F、G)となります。配偶者Dの相続分は2分の1であり、残りの2分の1を子3人で均等に分けるため、子Gの法定相続分は「1/2 × 1/3 = 1/6」となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。Aには配偶者がいないため、子3人が各3分の1ずつの法定相続分を持ちます。そのうちの1人がAの死亡以前に死亡している場合、その者の子(Aの孫)が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。代襲相続人であるHとIの相続分は、被代襲者(死亡した子)が受けるべきであった3分の1を均等に分けることになるため(民法第901条)、Hの法定相続分は「1/3 × 1/2 = 1/6」となります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く