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権利関係

2001年度 宅建士試験 問11

被相続人ひそうぞくにんAの相続人そうぞくにん法定相続分ほうていそうぞくぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
2Aに実子がなく,3人の養子がいる場合,法定相続分を有する養子は2人に限られる。
3Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分はである。
4Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H, Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分はである。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。実親と子の親族関係は、父母が離婚したことや、親権者がどちらになったかによって消滅することはありません。被相続人Aの子であるCは、民法第887条第1項により第1順位の相続人となります。したがって、Aが死亡した際に配偶者がいたとしても、Cには法定相続分(この場合は子全員で2分の1を分ける権利)が認められます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法上、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(民法第809条)、実子と同様の相続権を持ちます。民法においては法定相続人となる養子の人数に制限はありません(相続税法上の制限とは異なります)。したがって、3人の養子全員が等しく法定相続分を有します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。平成25年の民法改正により、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の相続分と同等になりました(民法第900条第4号)。本問において、相続人は配偶者Dと子3人(E、F、G)となります。配偶者Dの相続分は2分の1であり、残りの2分の1を子3人で均等に分けるため、子Gの法定相続分は「1/2 × 1/3 = 1/6」となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。Aには配偶者がいないため、子3人が各3分の1ずつの法定相続分を持ちます。そのうちの1人がAの死亡以前に死亡している場合、その者の子(Aの孫)が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。代襲相続人であるHとIの相続分は、被代襲者(死亡した子)が受けるべきであった3分の1を均等に分けることになるため(民法第901条)、Hの法定相続分は「1/3 × 1/2 = 1/6」となります。</p>

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