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権利関係

2001年度 宅建士試験 問12

Aは、昭和しょうわ46ねん(西暦せいれき1971ねん)8がつ,Bから、その所有地しょゆうちを,建物たてもの所有しょゆう目的もくてきとして存続期間そんぞくきかん30ねん約定やくじょう賃借ちんしゃくし、そのA所有しょゆう建物たてものどう土地とちじょう建築けんちくし,A名義めいぎ所有権保存登記しょゆうけんほぞんとうきをしてきた。この場合ばあい借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1平成13年(西暦2001年) 8月の契約更新時に、AB間の合意により,更新後の存続期間を10年と定めることができる。
2平成13年8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。
3Aは平成12年7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。
4平成13年8月の契約更新後,更新期間満了前に,本件借地上のA所有建物が朽廃した場合,本件借地権は消滅しない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本問の借地権は昭和46年に設定されたため、借地借家法附則第6条により、平成13年の更新後の存続期間については借地借家法第4条が適用されます。同条によれば、借地権の更新後の期間は「最初の更新では20年」「それ以降の更新では10年」と定められています。当事者の合意でこれより長い期間を定めることは可能ですが、これより短い期間を定めることは借地権者に不利な特約として無効となります(同法第9条)。したがって、最初の更新時に10年と定めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。借地借家法の施行前(平成4年7月31日以前)に設定された借地権(旧借地権)の更新については、同法附則第6条により、更新後の存続期間などは借地借家法の規定が適用されることになります。当事者の合意によって「次回以降から新法を適用する」といった、法律の適用関係を任意に変更するような定めをすることはできません。また、借地権者に不利な特約は原則として無効となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。借地借家法第10条第2項によれば、登記されている建物が滅失した場合でも、借地権者が「建物を特定するために必要な事項」「滅失があった日」「建物を新たに築造する旨」を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は、建物がなくても借地権を第三者に対抗することができます。Aは平成12年7月に滅失し、必要な掲示を行っているため、2年以内である平成13年8月時点において、対抗力を維持できています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。昭和46年に設定された旧借地法上の借地権(旧借地権)については、更新後であっても建物の「朽廃」によって借地権が消滅するという旧借地法の規定(旧借地法第2条第1項、第5条第1項)が適用されるというのが判例の立場です。借地借家法には「朽廃」による消滅の規定はありませんが、旧法下で発生した借地権の性質は引き継がれるため、建物が朽廃した場合には借地権は消滅します。</p>

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