2001年度 宅建士試験 問13
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第32条3項によれば、賃料減額の請求について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者(賃貸人A)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が「相当と認める額」の家賃を支払うよう請求することができます。なお、裁判確定後に超過分がある場合は、年1割の利息を付して払い戻す必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借賃増減額請求権は形成権であり、その効力は「請求の意思表示が相手方に到達した時」から生じます(判例)。したがって、減額を正当とする裁判が確定した場合、減額の効力は裁判確定時ではなく、Bが減額請求をした時点に遡って生じることになります。本肢の「裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第32条1項によれば、建物の借賃が土地・建物の価格変動や経済事情の変化、近傍同種の家賃との比較によって不相当となったときは、「契約の条件にかかわらず」、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できます。たとえ契約書に賃料を固定する旨の条項があっても、減額請求権を完全に行使できなくさせることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第32条1項ただし書では「増額しない旨の特約(増額禁止特約)」は有効とされていますが、「減額しない旨の特約(減額禁止特約)」については有効とする規定がありません。また、同法第30条は賃借人に不利な特約を無効としており、減額請求権を制限する特約は賃借人に不利であるため、書面で合意したとしても無効となります。</p>
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