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権利関係

2001年度 宅建士試験 問13

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、Aは、その裁判が確定するまでの期間は、Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。
2Bが家賃減額の請求をしたが、家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは、その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。
3家賃が,近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。
4AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合,その特約は効力を有しない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第32条3項によれば、賃料減額の請求について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者(賃貸人A)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が「相当と認める額」の家賃を支払うよう請求することができます。なお、裁判確定後に超過分がある場合は、年1割の利息を付して払い戻す必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借賃増減額請求権は形成権であり、その効力は「請求の意思表示が相手方に到達した時」から生じます(判例)。したがって、減額を正当とする裁判が確定した場合、減額の効力は裁判確定時ではなく、Bが減額請求をした時点に遡って生じることになります。本肢の「裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第32条1項によれば、建物の借賃が土地・建物の価格変動や経済事情の変化、近傍同種の家賃との比較によって不相当となったときは、「契約の条件にかかわらず」、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できます。たとえ契約書に賃料を固定する旨の条項があっても、減額請求権を完全に行使できなくさせることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第32条1項ただし書では「増額しない旨の特約(増額禁止特約)」は有効とされていますが、「減額しない旨の特約(減額禁止特約)」については有効とする規定がありません。また、同法第30条は賃借人に不利な特約を無効としており、減額請求権を制限する特約は賃借人に不利であるため、書面で合意したとしても無効となります。</p>

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