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権利関係

2001年度 宅建士試験 問14

1とう建物たてもの区分くぶんした建物たてもの(以下いかこのもんにおいて「区分建物くぶんたてもの」という。)についての登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は,当該区分建物の表示の登記を申請する義務はない。
2区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
3区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記用紙の表題部にされる。
4区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記用紙の表題部に敷地権である旨の登記がされる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第47条第1項において、建物の新築や表題登記がない建物の取得をした者は、1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないとされていますが、同条文において「区分建物」はこの申請義務の対象から明示的に除外されています。区分建物の表題登記については同法第48条に規定がありますが、こちらには申請期限や申請義務の規定(違反した場合の過料など)がないため、建築者から取得した者に申請義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記規則第115条の規定により、建物の床面積は原則として「壁その他の区画の中心線」で囲まれた面積(壁芯面積)で算出しますが、区分建物の場合は「壁その他の区画の内側線」で囲まれた面積(内法面積)で算出すると定められています。区分所有者にとっては実際に利用可能な空間の広さが重要視されるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第44条第1項6号および第58条第1項の規定によれば、建物が共用部分(規約共用部分)である旨の登記は、その建物の「表題部」に記録される事項です。規約共用部分は、本来専有部分になり得る建物を規約によって共用化したものであるため、表題部においてその旨を公示し、権利部(甲区・乙区)の登記は抹消されることになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産登記法第46条の規定により、登記官が区分建物について敷地権の表示を登記したときは、職権で敷地権の目的である土地の登記記録の「権利部(相当区)」に敷地権である旨の登記をしなければなりません。「表題部」ではなく、所有権が敷地権であれば甲区、地上権等が敷地権であれば乙区というように、権利に関する部に登記されるため、本肢は誤りです。</p>

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