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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問15

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。
3管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。
4管理者は,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は,区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。区分所有法第32条によれば、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)が公正証書により設定できる規約は、①規約共用部分(4条2項)、②規約敷地(5条1項)、③専有部分と敷地利用権の分離処分(22条1項但書)、④共用部分の持分割合(14条4項)の4つの事項に限定されています。本肢にある「共用部分の全部について」という包括的な表現ではなく、法律(14条4項)で認められているのは「共用部分の持分割合」に関する定めに限られます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。区分所有法第31条2項によれば、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約で設定・変更・廃止を行う場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の「4分の3以上」の多数による決議(または承諾)が必要です。本肢のように「全員の承諾」までは求められていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。区分所有法第26条4項によれば、管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために「原告又は被告となることができる」とされています。したがって、規約の定めや集会の決議があれば、裁判の当事者になることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。前半の「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」は区分所有法第34条2項の規定通りです。また、後半の「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる」は同法第35条4項の規定通りであり、正しい記述です。</p>

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