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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問16

国土こくど利用りよう計画けいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
2市町村長は,当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し,地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
3監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。監視区域内における土地売買等の届出は「事前届出」であり、契約を締結しようとする前に届け出なければなりません(法27条の7第1項で準用する27条の4第1項)。「契約締結後2週間以内」に届け出が必要なのは、注視区域・監視区域・規制区域以外の区域(事後届出制)におけるルールです(法23条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。注視区域を指定する権限を持つのは「都道府県知事(指定都市の市長を含む)」であり、市町村長ではありません(法27条の3第1項)。市町村長は、知事が指定を行う際にあらかじめ意見を聴かれる対象です(同条2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。監視区域内(または注視区域内)において、事前の届出をせずに土地売買等の契約を締結した者は、「6月以下の懲役(刑法改正により現在は拘禁刑)又は100万円以下の罰金」に処せられます(法47条2号)。なお、事後届出制における無届(法47条1号)の場合も同様の罰則が規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。注視区域における届出対象面積は、事後届出制と同じ面積(2,000平米、5,000平米、10,000平米といった法23条2項1号イからハの基準)が適用されます(法27条の4第2項1号)。「都道府県の規則で定める面積」に引き下げることができるのは、監視区域のみです(法27条o7第1項、2項)。</p>

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