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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問17

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1用途地域に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を定めることとされている。
2第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めることとされている。
3第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には,建築物の高さの最高限度及び最低限度を定めることとされている。
4特定街区に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第8条第3項第1号において、用途地域に関する都市計画には「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」(容積率)を定めるものとされています。すべての用途地域において、容積率は必ず定めなければならない事項です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域に関する都市計画には、建築基準法第55条の規定に基づき、建築物の高さの限度(10mまたは12m)を定めることとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築物の高さの最高限度や最低限度を定めるのは「高度地区」に関する都市計画です(都市計画法第8条第1項第3号)。第二種中高層住居専用地域は「用途地域」の一種であり、容積率や建蔽率などは定められますが、高さの最高限度および最低限度を定めることは義務付けられていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。特定街区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第2号に基づき、「建築物の容積率」並びに「建築物の高さの最高限度」及び「壁面の位置の制限」を定めるものとされています。</p>

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