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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問18

次つぎに掲かかげる開発行為かいはつこうい(都市計画法としけいかくほう第だい4条じょう第だい12項こうに定さだめる行為こういをいう。以下いかこの問もんにおいて同おなじ。)のうち,同法どうほうによる開発許可かいはつきょかを常つねに受うける必要ひつようがないものはどれか。
1医療施設の建築を目的として行う開発行為
2農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
3土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
4学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

正解:1

解説

正解です。都市計画法29条1項3号では、公益上必要な一定の建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)を目的とする開発行為は、区域を問わず(市街化調整区域等であっても)開発許可が不要とされています。医療施設(病院や診療所)は、この「公益上必要な建築物」に含まれるため、どこで行う場合でも常に開発許可を受ける必要はありません。

誤りです。農業を営む者の居住の用に供する建築物を目的とする開発行為が許可不要となるのは、「市街化区域以外」の区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域)に限られます(都市計画法29条1項2号)。市街化区域内で行う場合は、農林漁業者用住宅であっても(面積が一定未満である場合を除き)原則として許可が必要です。したがって「常に不要」とは言えません。

誤りです。都市計画法29条1項4号では「都市計画事業の施行として行う開発行為」は許可不要とされていますが、単に「土地区画整理事業が行われている区域内」で個人的に行う開発行為がすべて許可不要になるわけではありません。事業の施行によらない私的な開発行為であれば、原則通り開発許可を受ける必要があります。したがって「常に不要」とは言えません。

誤りです。学校教育法による「大学」は、開発許可を不要とする「公益上必要な建築物」には含まれません(幼稚園、小学校、中学校、高等学校などは含まれますが、大学、専修学校、各種学校などは除外されています)。そのため、大学の建築を目的とする開発行為は、通常の開発行為と同様に(面積等の要件に応じて)開発許可を受ける必要があります。したがって「常に不要」とは言えません。

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