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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問19

都市計画法としけいかくほう開発許可かいはつきょかかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1開発許可申請書には、予定建築物の用途のほか、その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
2開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
3開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。
4開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、常に直接その取消しの訴えを提起することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画法第30条第1項によれば、開発許可申請書には、予定建築物の「用途」を記載しなければなりませんが、「構造」「設備」および「予定建築価額」を記載する必要はありません。これらは建築確認申請などと混同させるためのひっかけです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発許可の申請は、自己が所有している土地である必要はありません。他人が所有する土地であっても、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意(都市計画法第33条第1項第14号)を得ていれば、申請することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならないとされています。ただし、知事が支障がないと認めたときや、工事用の仮設建築物を建築するときなどの例外があるものの、設問の「原則として」という記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可に関する処分に不服がある場合は、まず開発審査会に対して審査請求をし、その裁決を経た後でなければ、取消しの訴えを提起することができません。これを「審査請求前置主義」といい、都市計画法第52条に規定されています。「常に直接その取消しの訴えを提起することができる」とする本肢は誤りです。</p>

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