2001年度 宅建士試験 問2
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本肢は、表意者が法律行為の基礎とした事情(住宅が建てられること)が真実に反する「基礎とした事情の錯誤(動機の錯誤)」にあたります。この場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に「表示」されていなければなりませんが(民法95条2項)、本肢ではBが信じていただけで表示したとの記載がありません。また、現在の民法において錯誤の効果は「取消し」であり、「無効」ではない点でも本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例(最判昭45.3.26)によれば、表意者(B)が錯誤を認めている場合に限らず、Bが無資力で債権の保全が必要な場合には、Bの債権者(C)は債権者代位権に基づき、Bに代わって錯誤を主張することが可能とされています。なお、2020年の民法改正により錯誤の効果は「取消し」となりましたが、債権者代位の対象となることに変わりはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。課税の有無という事情は、売買契約の直接の内容ではなく「動機の錯誤(基礎とした事情の錯誤)」に該当します。この錯誤に基づき契約の効力を否定するには、その事情を相手方に表示している必要があります(民法95条2項)。AはこれをBに話さないで売却しているため、表示の要件を満たさず、Aは錯誤による取消し(無効)を主張することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法95条3項により、錯誤が表意者の「重大な過失」によるものである場合は、原則として錯誤による取消し(無効)を主張することができません。本肢では、Bにローン不成立についての重大な過失があるため、Bは自ら錯誤を理由に売買契約の効力を否定することはできません。</p>
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