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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問20

防火ぼうか地域ちいきまた準防火じゅんぼうか地域ちいきかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1防火地域内において、延べ面積が50㎡の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。
2準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。
3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は,必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。防火地域内であっても、延べ面積が50㎡以内の平屋建ての附属建築物で、外壁及び軒裏を防火構造としたものについては、耐火建築物等とする必要はありません(建築基準法第61条、同施行令第136条の2第1項1号ロ)。したがって、「必ず耐火建築物としなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。準防火地域内にある木造建築物(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)は、その延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造としなければならないと定められています(建築基準法第61条、同施行令第136条の2第2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第65条第2項により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、原則としてより規制の厳しい「防火地域」内の建築物に関する規定が適用されます。本肢は「準防火地域内の規定が適用される」としているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。防火地域・準防火地域以外の区域(指定のない区域)において、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない基準は、原則として「高さが13mを超えるもの」または「軒の高さが9mを超えるもの」です(建築基準法第21条1項)。本肢の「15m」という数値は不適当であり、また一定の例外(防火壁による区画等)も存在するため、「必ず」とする記述も誤りです。</p>

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