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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問21

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。
2第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。
3建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。
4商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については,建築面積の敷地面積に対する割合の制限を受けない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>建築基準法第42条第2項により、幅員4m未満の道であっても、特定行政庁の指定を受けたものは「道路」とみなされます(いわゆる「2項道路」)。これは、建築基準法施行時に既に存在していた道などで、将来的に中心線から2mずつ後退(セットバック)することを条件に道路とみなす救済規定です。したがって、「道路とみなされることはない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は、都市計画において「10mまたは12m」のいずれかが定められます。都市計画で12mと定められている場合や、同条第2項の規定に基づき、敷地内に広い空地を有し特定行政庁が許可した場合などには、10mを超える建築物を建築することが可能です。したがって、「建築できる場合はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、都市計画において定められた数値(指定容積率)による制限だけでなく、前面道路の幅員が12m未満の場合には、その幅員に一定の数値を乗じて得た数値(前面道路幅員による制限)による制限も受けます。建築物は、これら2つの数値のうち、より厳しい(小さい)方の数値以下でなければなりません。したがって、「都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建築基準法第53条第6項第1号により、「指定建蔽率が8/10と定められている地域(商業地域など)」かつ「防火地域内にある耐火建築物等」に該当する場合、建蔽率の制限が適用されません(10/10、つまり敷地いっぱいに建築可能となります)。本肢は商業地域(指定建蔽率8/10)かつ防火地域内の耐火建築物という条件を満たしているため、正しい記述です。</p>

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