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法令上の制限

2001年度 宅建士試験 問22

土地とち区画整理法くかくせいりほうにおける土地とち区画整理事業くかくかくせいりじぎょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1施行者が、道路法にいう道路の用に供する土地を,道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、当該道路管理者は、施行者に対して,その造成費用の全部を支払わなければならない。
2施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
3換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は,その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。
4土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。土地区画整理法第120条および第121条の規定によれば、公共施設の管理者がその工事費用を負担するのは、原則として施行者との「協議」に基づき、その公共施設が受ける「利益の限度」においてです。道路管理者の了解(同意)を得ることなく施行者が勝手に造成した道路について、道路管理者が当然にその造成費用の「全部」を支払わなければならないという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。土地区画整理法第98条第1項によれば、施行者が仮換地を指定する場合において、従前の宅地について「地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利」を有する者があるときは、その者に対して仮換地について仮にその目的となるべき宅地等を指定しなければなりません。しかし、抵当権は「使用・収益」を目的とする権利ではないため、施行者は抵当権者に対して仮換地の指定を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。土地区画整理法第104条第1項の規定により、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地に存した権利は換地に移行します。未登記・未申告の借地権であっても、実体法上の権利として存在する限り、換地処分によって当然に消滅することはありません。公告日の終了時において消滅するのは、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地上の権利(法104条9項)など、特定のケースに限られます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。土地区画整理法第25条第1項は、「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする」と定めています(強制加入の原則)。ここでいう「借地権」とは、宅地の賃借権や地上権を指し、建物のみを借りている「借家人」は含まれません。したがって、施行地区内の借家人は組合員にはなりません。</p>

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