2001年度 宅建士試験 問23
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。
2農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について,これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
3市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。
4農地法第4条の許可を受けた農地について,転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地法における「農地」に該当するかどうかは、土地登記簿上の地目にかかわらず、その土地の事実上の状態(現況)によって判断されます(現況主義)。本肢のように、現況が農地である土地を住宅建設(農地以外への転用)の目的で取得(権利移転)する場合には、原則として農地法第5条の許可を要します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第3条、第4条、または第5条の規定に基づき許可を要する行為について、これらの許可を受けないで行った行為は、その効力を生じないとされています。これは農地の適切な保護という公益的見地から、行政上の罰則のみならず、私法上の契約の効力そのものも否定されることを意味します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。市街化区域内の農地において、あらかじめ農業委員会に届け出ることによって許可が不要となる特例は、農地法第4条(自己転用)および第5条(転用目的の権利移転)にのみ認められています。第3条(耕作目的の権利移転)については、たとえ市街化区域内であっても、原則通り農業委員会の許可を得る必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地法第4条の許可は「許可を受けた者自身が転用を行うこと」を前提とした許可です。許可を受けた後に転用工事に着手する前であっても、転用目的で第三者に所有権を移転する場合には、新たに「転用目的の権利移転」として農地法第5条の許可を受ける必要があります。4条許可を得ているからといって、5条許可が不要になるわけではありません。</p>
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