2001年度 宅建士試験 問24
次の記述のうち誤っているものはどれか。
1宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
2生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
3河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
4流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならな
い。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けなければならないのは「工事主(その工事の注文者又は自ら工事をする者)」であり、工事の「請負人(工事の施工者)」ではありません。宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項において「工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。生産緑地法第8条第1項によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築、工作物の設置、土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならないとされています。これは、生産緑地の保全を目的とした規制です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。河川法第55条第1項によれば、河川管理施設を保全するために指定される河川保全区域内において、工作物の新築若しくは改築、又は土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならないとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項によれば、流通業務地区において、住宅、店舗、学校などの流通業務に直接関係のない施設の建築は原則として制限されており、これらを建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。</p>
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