2001年度 宅建士試験 問25
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。都市計画法第29条に基づく開発許可が必要となる「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。市街化区域内において開発許可が不要となる小規模開発の規模は、原則として1,000㎡未満(都道府県の条例で300㎡まで引き下げ可能)とされています。本問の宅地甲地は250㎡であり、仮に条例で最も厳しい300㎡まで引き下げられていたとしても、250㎡はその基準を下回るため、開発許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。建築基準法第48条および別表第2(へ)の規定により、第一種住居地域内では、店舗や飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下の建築物を建築することができます。本問の「住宅の一部を喫茶店(店舗面積150㎡)とする建築物」は、この3,000㎡以下の制限内に収まっており、第一種住居地域において建築可能な用途に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。民法第177条によると、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ「第三者」に対抗することができないとされています。しかし、本問のAは甲地の売主であり、Bにとって譲渡の当事者(前主)であって「第三者」には該当しません。したがって、Bは甲地の所有権移転登記を完了していなくても、売主であるAに対して所有権を主張し、建物の除却を求めることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(いわゆる2項道路)は、同法上の「道路」として扱われます。建築確認(同法第6条第1項)は、建築計画が建築基準関係規定に適合しているかを確認する行政手続であり、敷地が道路に2メートル以上接しているか等の接道義務の適否は審査されますが、その道路が私道である場合に「通行に関する所有者の承諾」を得ているかどうかは確認の要件とされていません。通行権に関する争いはあくまで民事上の問題です。</p>
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