2001年度 宅建士試験 問26
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本特例(租税特別措置法第41条の5)における譲渡資産の所有期間の要件は、譲渡をした日の属する年の「1月1日において5年を超える」ことであり、10年超ではありません。また、居住の用に供していた期間についての制限(10年以上など)も設けられていません。10年超という要件は、本条とは別の制度である「特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例(36条の2)」の譲渡資産の要件と混同させようとするものです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本特例(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)は、買換資産について「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を重ねて受けることができます。住宅ローン控除の適用を受けないことが要件とされるのは、譲渡所得の「3,000万円特別控除」や「買換えの特例(課税の繰延べ)」を適用した場合などであり、譲渡損失の特例については併用が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。買換資産とされる家屋の取得期間は、譲渡をした年の「前年の1月1日から、譲渡をした年の翌年12月31日まで」の間であることが適用要件とされています。「譲渡した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。譲渡資産とされる家屋については、現に居住の用に供しているもののほか、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが必要です。これは「居住用財産」を譲渡した場合の各種特例(3,000万円特別控除など)に共通する基本的な要件であり、本特例においても同様に適用されます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く