宅建合格ナビ2026
宅建業法

2001年度 宅建士試験 問26

租税特別措置法第41条の5の特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡 損失の繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期 間が10年を超えるものであり,かつ,その居住の用に供していた期間が10年 以上であることが適用要件とされている。
2買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等 を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされて いる。
3買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過す る日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされ ている。
4譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の 用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31 日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本特例(租税特別措置法第41条の5)における譲渡資産の所有期間の要件は、譲渡をした日の属する年の「1月1日において5年を超える」ことであり、10年超ではありません。また、居住の用に供していた期間についての制限(10年以上など)も設けられていません。10年超という要件は、本条とは別の制度である「特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例(36条の2)」の譲渡資産の要件と混同させようとするものです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本特例(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)は、買換資産について「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を重ねて受けることができます。住宅ローン控除の適用を受けないことが要件とされるのは、譲渡所得の「3,000万円特別控除」や「買換えの特例(課税の繰延べ)」を適用した場合などであり、譲渡損失の特例については併用が認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。買換資産とされる家屋の取得期間は、譲渡をした年の「前年の1月1日から、譲渡をした年の翌年12月31日まで」の間であることが適用要件とされています。「譲渡した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。譲渡資産とされる家屋については、現に居住の用に供しているもののほか、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが必要です。これは「居住用財産」を譲渡した場合の各種特例(3,000万円特別控除など)に共通する基本的な要件であり、本特例においても同様に適用されます。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く