2001年度 宅建士試験 問27
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。印紙税法第5条第2号では、地方公共団体が作成した文書は非課税とされています。国・地方公共団体(国等)と民間企業(国等以外の者)が共同で契約書を作成し、それぞれ1通ずつ保存する場合、国等が保存するものは民間企業が作成したものとみなされ(課税)、民間企業が保存するものは国等が作成したものとみなされます(非課税)。本肢では、B社が保存する契約書はA市(地方公共団体)が作成したものとみなされるため、印紙税は課されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。契約金額を「減額」する旨を記載した変更契約書は、記載金額のない契約書(第1号文書)として取り扱われます。記載金額を増額する場合はその増額分が記載金額となりますが、減額する場合は記載金額がないものとみなされるだけで、印紙税自体が課されないわけではありません。この場合、1通につき200円の印紙税が課されることになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地の賃貸借契約書(第1号の3文書)において、印紙税の課税標準となる「記載金額」は、権利金や礼金など「将来返還されない金銭」のみを指します。月々の賃借料や保証金・敷金(返還予定のもの)は、印紙税法上の記載金額に含まれません。したがって、本肢の記載金額は権利金の「100万円」となり、賃料の総額である1,200万円を記載金額とするわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。印紙税法別表第一第17号(金銭の受取書)の規定では、「営業に関しない受取書」は非課税とされています。給与所得者である個人Cが、生活の用に供している土地建物を譲渡する行為は「営業」には該当しないため、その代金を受け取った際に作成する領収書は非課税となります。</p>
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